@宅地建物取引主任者(宅建)の仕事内容
宅地建物取引業者(一般にいう不動産会社)の相手方に対して、
宅地又は建物の売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、
重要事項の説明等を行う不動産取引の専門家を言います。
このように不動産の売買にアドバイザーとして一般の人から
お金を得る事ができるのは、宅地建物取主任者だけです。
しかし、不動産の購入に関しては、宅地建物取引主任者(宅建)を
通さずに不動産会社と契約してしまうのがほとんどの為、
独立ではなく、不動産関係の会社内で活躍の場を
広げる人がほとんどなのが現状です。
※不動産会社は、宅地建物取主任者を原則として
5人に対して1人置かなければいけません。
A宅地建物取引主任者(宅建)の試験内容
@土地の形質、地積、地目および種別ならびに建物の形質、
構造および種別に関すること
A土地および建物についての権利および権利の変動に関する法令に関すること
(民法、不動産登記法、借地借家法、区分所有法)
B土地および建物についての法令上の制限に関すること
(都市計画、国土利用計画法、都市計画法、建築基準法、宅地造成等規制法、
土地区画整理法、農地法)
C宅地および建物についての税に関する法令に関すること
(登録免許税、印紙税、所得税、固定資産税、不動産取得税)
D宅地および建物の需給に関する法令および実務に関すること
(住宅金融支援機構法、不当景品類及び不当表示防止法、統計)
E宅地および建物の価格の評定に関すること
(不動産鑑定評価基準、地価公示法)
F宅地建物取引業法および同法の関係法令に関すること
(宅地建物取引業法、同施行令・施行規則)
の7分野から出題されます。合格率は15%前後と低くなってます。
また、宅地建物取主任者を名乗り業務を行うには、宅建試験に合格後、
試験を実施した都道府県知事の資格登録を受け、
さらに取引主任者証の交付を受ける事が必要です。
資格登録には実務経験が2年以上なければいけません。 |